カウンセラーいーちんのブログ

恋愛体験談、家族、コミュニケーション、毒親、アダルトチルドレン、うつ…etc.

【就労移行支援】事業所の売上を上げるにはどうしたらいい!?

就労移行支援 売上 計算

こんにちは、いーちんです。

 

先日以下の記事を執筆しました。

www.yiqing.blog

 

ここで以下の表をお見せしたのですが。

就労移行支援 単位

 厚生労働省 平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)より

 

そこでふと気になったのが、

下の方ではなく、上の方の数字。

単位 最高値

 

開所当初807単位だったものが、

条件を満たすと1089単位に上がるのです。

 

それで調べてみたのが、

就労移行支援事業所の売上はどうしたら上がるのか、です。

 

売上を上げるには、他にも条件があるので、

それについて今回は調べてみようと思います。

 

 

 

 

売上を上げるには単位数を上げること

就労移行支援事業の売上の算定方法は、以下の通りです。

 

単位数 ×    10円 ×    事業所が所在する地域区分に応じた割合

 

これが1人の利用者が1日通所した際に、

事業所に支給される金額。

 

例えば、東京都新宿区であれば、

地域区分は一級地になるので、割合は1.106です。

 

新たに開所した事業所であれば、単位数は807単位なので。

 

807単位 ×    10円 ×    1.106 = 8925円

 

となります。

 

定員が20名なら、彼らがマックスで週5日通所してくれたとして、

 

8925円 ×    20名 ×    5日 × 4週 = 357万円

 

これが、月の売上の最高値になる、ということです。

 

では、この金額を上げるにはどうしたらいいのか。

それは、単位数を上げる、ということになりますね。

所在地を変える、つまり引っ越しをしなければ地域区分は変わらないですからね。

 

 

単位数を上げるための条件

就労定着者を増やす

単位 最高値

こちらは、最初にお見せした表です。

過去2年間の就職後定着率が6ヶ月以上で、

その人数が5割以上、つまり10人以上であれば、

単位数は1089単位になります。

これが一番伸び率の高い条件です。

且つ、実現するのが一番たいへんな条件。

 

就労後の定着期間を伸ばす

定着期間 単位

厚生労働省 平成30年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造〔平成30年2月5日〕

 

就労後に定着している期間が長ければ長いほど、

定着している元利用者さんの人数が多ければ多いほど、

単位が増える仕組みなんですね。

 

けど、不思議なんですが、一番単位が増えるのが、

「12ヶ月以上24ヶ月未満の就労定着者」の割合が、

「定着率が4割5分以上の場合」に「1日に月83単位を加算」なんですね。

「24ヶ月以上36ヶ月未満の就労定着者」が多い場合ではないっていう。

 

長く働いてくれた方がいいんじゃないのかな?

 

 

支援員に有資格者を増やす

有資格者 単位

厚生労働省 平成30年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造〔平成30年2月5日〕

 

有資格者や実務経験者の数が多ければ多いほど、

加算される単位も増えるしくみになっているようです。

ここでいう有資格者とは「社会福祉士もしくは精神保健福祉士

資格を持っている支援員のことです。

 

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

支援員の総数に対して、有資格者の割合が25%もしくは35%以上で適用されます。

なので、支援員が6人いたら、2人以上いたら適用ですね。

 

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

支援員の総数に対して、常勤職員の割合が75%以上の場合に適用されます。

6人いたら、5人以上で適用です。

 

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)

支援員の総数に対して、3年以上勤続の職員が30%以上いたら適用されます。

6人いたら、2人以上で適用です。

ちなみに、前職でも福祉事業で勤務していた支援員がいる場合は、

場合によってその期間も含めていいようです。

 

というわけで、この中の「イ」を満たすのが単位数的にベストなので、

支援員に社会福祉士精神保健福祉士の資格を取ってもらう方がいいですね。

 

 

支援員が研修を受講する

研修 単位

厚生労働省 平成30年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造〔平成30年2月5日〕

 

支援員には、それぞれ役割が振られます。

それが就労支援員と職業指導員、生活指導員の3つです。

 

その中でも就労支援員については研修が設けられていて、

その研修を受講した人がいれば、「1日につき6単位を加算」になります。

 

ちなみに、うちの事業所は2人就労支援員がいるんですが、

2人受けたら12単位加算、というわけではありません。

あくまで1事業所に対して加算されるもののようですね。

 

 

食事提供をする(ただし経費を事業費から負担)

食事提供 単位

厚生労働省 平成30年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造〔平成30年2月5日〕

 

利用者に食事提供をすると、「1日につき30単位を加算」となります。

株式会社ウェルビーは食事提供をしているそうです。

 

利用者側からすれば、タダ飯食えてラッキー!という気分でしょうが。

実際は食費は事業所が負担するわけですから。

利用者が増えるのがいいのか、経費や手間がかかってもいいのか、

天秤にかけるところでしょうね。

 

 

では、最高値はいくら!?

まだ制度の中で加算が期待できる部分はあるかもしれません。

が、とりあえず今挙げた条件で加算をしてみようと思います。

いくらになるのかというと・・・

 

1223単位!/1日

 

てことは、

 

1223単位 ×    10円 ×    1.106 = 13526円/1日・1人

 

13526円 ×    20名 ×    5日 × 4週 = 541万円/月

 

ううおーーー、約200万円も月の売上が変わってるー

てことは、年間にすると2400万年の違いが出てくるんですねぇ。

 

 

ということで、ざっくりまとめると、

売上をあげようと思ったら、

 

  • 利用者の就労率を上げる
  • 利用者の定着率を上げる
  • 支援員が資格取得・研修受講をする

 

食事提供は置いといて、これら3点に重点を置いていけば、

自ずと売上が上がるってことなのだと、いーちんは解釈しました。

うん、事業の目的からして、理にかなってますね。

 

 

いやーーー、にしても、

こういう国の事業の制度って複雑だわぁ。

作った人ってすごいな。公務員仕事してるじゃん。